大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)981 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由一および二について。

所論原判示は、要するに、立木伐採搬出が期限までに終了しないときは、延期料

を支払つて伐採搬出期限の延期をしてもらう慣習があり、このような処置をとらな

いかぎりその山林に立入る権限がない、という趣旨に解すべきである。然りとすれ

ば、本件立木が他に売却伐採されたことにより被上告人の蒙つた損害については、

立木の価格相当の損失から延期料の支払を要しないことになつた利益を差引いたも

のをもつて真の損害額とすべき筋合である。

しかし、右のような損益相殺のためには、上告人において、現実にどれだけの数

額の延期料を支払わなければならない状況にあつたかを具体的に主張立証する責任

があるものと解するのが相当であるから、このような主張立証のない本件において、

原審が前記利益を考慮にいれないで損害額の算定をしても所論の違法はない。

同三および四について。

論旨は、原審が適法にした証拠の取捨判断事実の認定を争うに帰着し採用し得な

い。

同五について。

原審には所論のよよな釈明をする義務はなく、所論の違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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